公明党イメージマーク地域振興券

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■地域振興券を受け取る方法

 ○15歳以下の子どものいる世帯には市町村役場から「引換券」が送られてきます。

 ○それ以外の人は、市町村の窓口に年金証書、非課税証明書等を直接持参して地域振興券を受け取ります。

■交付対象者−平成11年1月1日(基準日)現在で以下のいずれかに該当する人です。

(1)15歳以下の児童が属する世帯の世帯主
 ・住民基本台帳法の適用を受ける住民であって、基準日における年齢が15歳以下の子どもがいる世帯の世帯主
 ・外国人登録法第4条第1項に規定する永住または特別永住者であって、基準日における年齢が15歳以下の子どもがいる世帯の世帯主

(2)老齢福祉年金の受給者
 ・基準日における同月分の次に掲げる年金・手当の受給者
  a、老齢福祉年金 b、障害基礎年金 c、遺族基礎年金 d、母子年金、準母子年金または遺児年金 e、児童扶養手当 f、障害児福祉手当または特別障害者手当 等
 ・次のいずれかに該当する人
  a、生活保護の被保護者 b、社会福祉施設入所者 等

(3)平成10年度分の市町村民税(所得割)非課税で年齢65歳以上で、寝たきり状態にある人
 ただし、上記(2)の該当者および基準日において継続して3ヶ月病院、老人保健施設に入院・入所している場合は除く

(4)平成10年度分の個人の市町村民税非課税である年齢65歳の人
 ただし、上記(2)および(3)の該当者を除く ※65歳以上でも扶養親族となっている人は対象になりません。

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