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1997/05 第3号





政 策
--日本国憲法を考える-恒久平和主義について--

 先の大戦の反省から、憲法の基本理念の一つとして恒久平和主義をすえたことは極めて賢明であった。
 戦争放棄を定めた第9条の下で、日本は奇跡的な復興に成功した。
 しかし世界に目を転ずれば、いまだに戦火が止むことはない。
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と憲法前文にある。
 今後の日本は、平和のための国際貢献を積極的に行うべきである。
 その意味で、社会党・共産党が教条主義的な反対運動を頑に展開した中で、1992年にPKO協力法が成立をしたことは画期的であった。
 カンボジアのUNTACへの要員派遣などにより、日本の評価は確実に高まった。
 冷戦の終結により「今や、国際連合にとって、その創立の公約と理想を完全に実現するための条件が整っている」(91年ロンドン・サミット)とも言われる。
 わが国として、国連を中心とする平和と安全を求める努力に対し、積極的に貢献していくことは当然である。
 ただし国連の平和維持活動であっても、その目的・任務が武力の行使を伴うようなものには参加できないとの憲法解釈は堅持するべきである。
 また貧困や経済格差が紛争に発展しているケースが多いことからすれば、紛争解決の経済的手法という面でも、日本が貢献できる分野は多いはずだ。
 そうはいっても国連による安全保障が日米安保体制に代わるものとは直ちになりえない。
 日米同盟が、アジアの平和と安定に貢献しているとの基本認識を持つべきである。
 一方で、日米安保体制の維持のために沖縄のみに過度の負担を強いているとの矛盾を解消しなければならない。
 憲法第14条が「法の下の平等」の精神は、沖縄だけは適用されないことになってしまうではないか。

 



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